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CHAP10 確定申告をして「住宅ローン控除」を受ける
取得後15年間・最高587万円のローン控除がある
10年以上の住宅ローンを借りて住居の取得などをした場合、「住宅ローン控除制度」が受けられます。
◆平成11年度の税制改正で大幅にアップ
従来の「住宅取得促進税制」は、住宅取得(家屋の価額を対象)後、ローンの年末残高3000万円を上限に6年間、最高170万円の所得税の税額控除でした。
平成11年度の税制改正では、住宅取得(敷地の取得を含む)後、ローンの年末残高5000万円を上限に、年間、最高587万円の税額控除が実施されました。
また、既存住宅の築年数も5年延長されました。
◆一定条件の□ーン、人、住宅にあてはまること
住宅ローン控除が受けられる住宅取得、増改築は、下図のような条件にあてはまる場合に適用されます。
ただし、次の点などにはとくに注意してください。
@マンションの場合は、専有面積の表示が一般的ですが住宅ローン控除制度は登記簿上の床面積(内法計算)のため、専有面積50uでは適用されません。
Aローン返済期間が10年以上のものに限られます。ただし、年金の協会転貸は年金福祉事業団への年2回の返済方法のため11年返済を採用してください。
B住宅を取得し年末残高証明書があっても、入居(住民票にて証明)が翌年の場合には、その年分は受けられません。
C住宅ローン控除は税額控除なので、自分が納めた税金が限度です。また、年末残高は返済期間の相違により異なります。借入金1000万円を借りた場合、35年返済の利用では15年間で約102万円の税額控除です。借入金3000万円なら3倍してください。
この制度をはじめて受けるには、翌年の2月16日から3月15日までに居住地の税務署に所定の書類(年末借人金残高証明書、住民票の写しなど)を添付しなければ受けられません。
| 項 目 |
条 件 |
| ローンの条件 |
10年以上の割賦償還により借りた場合(3%以下の社内融資を除く) |
人
の
条
件 |
所 得 |
控除を受けようとする年の合計所得金額が3,000万円(給与所得者
の人は年収約3,336万円)以下の人 |
| 入居と居住 |
建築・取得した日から6ヵ月以内に入居し、引き続き居住し、控除を受
ける年の年末に居住している人 |
| 適用不可 |
入居した年の前後2年間に居住用財産の3,000万円控除や買い換え
特例などを受けた人 |
家
屋
の
条
件 |
床面積 |
登記上の床面積で50u以上したがって、マンションの専有面積の表示
と異なるので注意すること |
| 新築住宅 |
建築後、使用されたことのない住宅 |
| 中古住宅 |
建築後、使用されたことのある住宅で、築20年以内の家屋(耐火構造
は築25年以内) |
| 増改築 |
大規模な修繕、改築の工事など(建築士から交付を受けた増改築工事証
明書により証明されたもの)に要した費用が100万円以上。工事完了
後の床面積が50u以上あること |
| 敷地の条件 |
上記家屋とともに取得する土地など |
| 税額控除と期間 |
年末の
借入残高
5000万円以内 |
1〜6年目(6年間) 年末の借入金残高×1%
7〜11年目(5年間) 〃 ×0.75%
12〜15年目(4年間) 〃 ×0.5%
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| 適用期間 |
平成11年1月1日以降、平成12年12月31日までの入居者 |
住宅□ーン控除制度(所得税の軽減)
| 条件 |
借入金残高 |
経過年別ローン控除額の目安 |
| 1年目 |
7年目 |
12年目 |
15年目 |
1年目 |
7年目 |
12年目 |
15年目 |
15年間 |
| 25年返済 |
973 |
790 |
612 |
491 |
9.7 |
5.8 |
3.1 |
2.5 |
91.6 |
| 25年返済 |
984 |
874 |
767 |
694 |
9.8 |
6.6 |
3.8 |
3.5 |
102.1 |
借入金1,000万円利率年3%のローン控除額の目安 (単位:万円)
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