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CHAP10  確定申告をして「住宅ローン控除」を受ける

 取得後15年間・最高587万円のローン控除がある


 10年以上の住宅ローンを借りて住居の取得などをした場合、「住宅ローン控除制度」が受けられます。

◆平成11年度の税制改正で大幅にアップ

 従来の「住宅取得促進税制」は、住宅取得(家屋の価額を対象)後、ローンの年末残高3000万円を上限に6年間、最高170万円の所得税の税額控除でした。
 平成11年度の税制改正では、住宅取得(敷地の取得を含む)後、ローンの年末残高5000万円を上限に、年間、最高587万円の税額控除が実施されました。
 また、既存住宅の築年数も5年延長されました。

◆一定条件の□ーン、人、住宅にあてはまること
 住宅ローン控除が受けられる住宅取得、増改築は、下図のような条件にあてはまる場合に適用されます。
 ただし、次の点などにはとくに注意してください。
@マンションの場合は、専有面積の表示が一般的ですが住宅ローン控除制度は登記簿上の床面積(内法計算)のため、専有面積50uでは適用されません。

Aローン返済期間が10年以上のものに限られます。ただし、年金の協会転貸は年金福祉事業団への年2回の返済方法のため11年返済を採用してください。
B住宅を取得し年末残高証明書があっても、入居(住民票にて証明)が翌年の場合には、その年分は受けられません。
C住宅ローン控除は税額控除なので、自分が納めた税金が限度です。また、年末残高は返済期間の相違により異なります。借入金1000万円を借りた場合、35年返済の利用では15年間で約102万円の税額控除です。借入金3000万円なら3倍してください。
 この制度をはじめて受けるには、翌年の2月16日から3月15日までに居住地の税務署に所定の書類(年末借人金残高証明書、住民票の写しなど)を添付しなければ受けられません。

項 目 条  件
ローンの条件 10年以上の割賦償還により借りた場合(3%以下の社内融資を除く)



所 得 控除を受けようとする年の合計所得金額が3,000万円(給与所得者
の人は年収約3,336万円)以下の人
入居と居住 建築・取得した日から6ヵ月以内に入居し、引き続き居住し、控除を受
ける年の年末に居住している人
適用不可 入居した年の前後2年間に居住用財産の3,000万円控除や買い換え
特例などを受けた人




床面積 登記上の床面積で50u以上したがって、マンションの専有面積の表示
と異なるので注意すること
新築住宅 建築後、使用されたことのない住宅
中古住宅 建築後、使用されたことのある住宅で、築20年以内の家屋(耐火構造
は築25年以内)
増改築 大規模な修繕、改築の工事など(建築士から交付を受けた増改築工事証
明書により証明されたもの)に要した費用が100万円以上。工事完了
後の床面積が50u以上あること
敷地の条件 上記家屋とともに取得する土地など
税額控除と期間
年末の
借入残高
5000万円以内

1〜6年目(6年間) 年末の借入金残高×1%
7〜11年目(5年間)  〃   ×0.75%
12〜15年目(4年間) 〃    ×0.5%

適用期間 平成11年1月1日以降、平成12年12月31日までの入居者
住宅□ーン控除制度(所得税の軽減)

 

条件 借入金残高 経過年別ローン控除額の目安
1年目 7年目 12年目 15年目 1年目 7年目 12年目 15年目 15年間
25年返済 973 790 612 491 9.7 5.8 3.1 2.5 91.6
25年返済 984 874 767 694 9.8 6.6 3.8 3.5 102.1
借入金1,000万円利率年3%のローン控除額の目安 (単位:万円)