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いよいよ所得税の確定申告の時期(2月16日から3月15日まで)を迎えました。
そこで今回は確定申告について整理してみたいと思います。
確定申告をしなければならない人や確定申告ができる人はどんな人でしょうか?
(1)確定申告をしなければならない人
各種所得が所得控除よりも多い人は確定申告書を提出しなければなりません。
自分で商売やアパート経営をしてる人、配当金や満期保険金などがある人が該当します。(ただし1銘柄年10万円以下(中間配当は5万円以下)の配当金は確定申告に含めても含めなくても構いません。)
また、サラリーマンやOLの方で年末調整を受けてる人は原則的には、確定申告義務はありませんが、給与収入が2000万円を超える人や給与・退職以外の所得が20万円を超える人、2ヶ所から給与をもらっている人で主たる給与以外の給与収入と給与・退職以外の所得の合計が20万円を超える人などは確定申告する必要があります。
いずれの場合も申告期限は3月15日までです。
(2)確定申告ができる人
@ 青色申告をしている人で赤字の人
青色申告をしている人で赤字がある人は確定損失申告をすることができます。こうしておけば、この赤字は翌年以降の黒字から3年間だけ差し引くことができます。申告期限は3月15日までです。
A 還付等を受ける人
年の途中で退職した人や、前回お話した医療費控除を受ける人、また住宅借入金等特別控除の適用を受ける人などは、源泉徴収税額の還付を受ける場合に還付申告書を提出することができます。期限は決められていませんので過去に確定申告をしていなければ、申告期限後5年間までなら提出することができます。
なお、年の途中で退職した人で、退職の時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに20%の源泉所得税を徴収された人や正しく計算した税額が源泉徴収された税額を超える人は、確定申告をするようにして下さい。
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