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鈴木 恵子 |
○税理士をめざして ○妻の収入と税金(2000.6) ○マイホームの名義と税金(2000.7) ○マイホーム購入は税金等も考えて(2000.8) ○災害にあったときの税金(2000.9) ○年金を受け取ったら(2000.11) ○源泉徴収票をよく知ろう(2001.1) ○住宅取得資金の贈与枠拡大(2001.5) |
| 災害にあったときの税金 三宅島の噴火、東海豪雨による被害を受けた皆様 心からお見舞い申し上げます。
このような非常時には税金どころではありませんが、控除や軽減の制度が あります。自分に有利な方を選択して免除、減税を受けたり、申請により 納税を猶予することができますので、ご親戚や友人で被害を受けた方があれば 声をかけてください。 I 納税の猶予 災害により相当の損失を受けた場合等、申請により納税の猶予を受けることが
できます。納税の猶予が認められると、その猶予期間中は延滞税が免除されます。
II 申告・納税の期限の延長 災害により申告、納付等をその期限までにできないときは、その理由がやんだ日 III 予定納税の減額申請 所得税の予定納税をする人で災害により損失を受けたときは、減額申請により
確定申告前にその減額をうけることができます。
・予定納税基準額とは前年分の総所得金額に対する所得税額(臨時的な部分は除く)
に基づき計算した金額
IV 源泉徴収の徴収猶予 サラリーマンの源泉所得税についても、徴収猶予や還付を受けることができます。
上記IIIの災免法のa、bのいずれにも該当するときは所得金額の見積額に応じ、
源泉所得税額の徴収猶予や還付を受けることができる。
★徴収猶予 災害を受けた日以後、最初に給料の支払いを受ける日の前日までに
勤務先を経由して徴収猶予の申請書を税務署長に提出
★還付 還付申告書に還付を受けようとする税額が徴収済みであることの
勤務先の証明書を添付し税務署長に提出
a、b に該当しないときも雑損控除の適用があると見込まれる時はその雑損失の
金額に対応する源泉所得税額が徴収猶予される
V 雑損控除・災害減免法による所得税の軽減免除 震災・風水害・火災等により住宅、家財などに損害を受けたときは、次の雑損
控除か災害減免法における軽減免除のうち有利な方を選ぶことができます。 確定申告で行います。
(注2)損害金額=被災直前の時価−被災直後の時価−廃材価額+災害関連支出の金額 計算が困難な場合は簡易計算の方法あり (注3)災害関連支出とは災害により損壊した住宅・家財などの取壊し費用、除去費用又は災害後1年以内にした土砂・障害物の 除去費用、原状回復費用、(資本的支出は除く)などをいう (注4)税額は12年度実施される定率減税後の税額 社会保険料控除30万円生命保険料控除5万円として計算 ※印が有利 (注5)趣味、娯楽、事業用の自動車は別の取り扱い 一日も早い復旧や新しい生活が少しでも支障なく始まることを願うとともに (平成12年9月)
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