シナリオをめぐって.問題点を考える
・公共の場で人待ち顔はねらわれやすい……駅前広場はキャッチセールスが多い。
・おだててのせる……その手にのるな
・事務所へ行くのはよくない……呼びとめられて連れて行かれた場合は,クーリングオフ適用。
・商品を開封すると,解約できないこともある。
.未成年なのに成人と偽る……自分で偽ると解約できない。この場合は,セールスマンのすすめによるのでその限りではない。


くらしの豆知識98 文京区消費者生活センター
              
*1 路上等で呼び止められて営業所へ連れていかれた場合や目的を告げられずに電話等で営業所等へ呼び出された場合は,クーリング・オフの対象となります.
*2 業者から受け取った書面に,クーリング・オフの告知が記されていなければ.8日を過ぎても大丈夫です。
*3 支払い方法が現金取引(商品を全部受け取り,かつ代金を全額支払い済み)で.その総額が3000円未満の場合は,クーリング・オフの対象になりません。
*4 訪問販売による取引の場合で,訪問販売法で指定された商品(53品目),サービス(14種類),権利(2種類)に関する取引の場合には.ク−リング・オフをすることができます。乗用自動車は訪問販売法の指定商品ですが.クーリング・オフはできません。指定されていない取引の場合,例えば割引会員権,海外旅行会員権等は対象外です。
*5 いわゆる消耗品(政令で定められている)は開封したり,一部を使ってしま、と,クーリング・オフができなくなることがあります。ただし.消費者がそのことを書面で知らされていなかった場合には,使ってしまっても問題ありません.


図1訪問販売のク.リンクオフのしかた

チェックポイント@
契約をしたのが営業所等以外の場所であること

チェックポイントA
法定の契約書面の交付された日から8日以内であること

チェックポイントB
代金の総額が3000円以上であること

チェックポイントC
クーリング・オフ・したいものが指定された商品・役務・権利であること

チェックポイントD
クーリング ̄・オフしたいものが指定された消耗品かどうか確かめる

 指定された消耗品の場合チェックポイントEへ  
  指定された消耗品でない場合チェックポイントFへ

チェックポイントE
Dに該当する商品を開封したり使ったりしたか

使った

クーリングオフはできない


使っていない

チェックポイントF
解約の意思を書面で伝える

クーリングオフ成立


被害に合わないために
(1)だれがねらわれているかを知る
 老人,生活保護家庭,身体障害者,一人暮らしの人,家庭の主婦などが集中的にねらわれている。
(2)キッパリ,ハツキり断る  客の「もういいです」「結構です」との断りの言葉を「同意した」と逆手にとり,注文したからと契約を迫り,「断ると裁判ざたにする」とおどすことがあるが,キッパリ,ハッキリ断わろう。
(3)忘れないで(豊田商事商法)
 悪質商法は,社会問題として表面化し,大騒ぎになるが,数年を経過し,忘れたころまた装いを新たに息を吹き返すのが通例である。いつまでも記憶にとどめておきたいものである。
(4)会員権について(ゴルフ.レジャー会員権)  「利殖」を前面に出した会員権のセールスには特に注意しよう。
(5)商品選びよりも業者選びを(モデル工事商法)
(6)よく確めることが大切である(さむらい商法)
(7)近づいてきても,相手にしない(キャッチ商法)
(8)うますぎる話には,十分注意する(原野商法)
(9)簡単に署名・押印したりしないで,実際に必要なものかどうかを冷静に考える。
(10) 施設の信頼度に惑わされない(催眠商法)      


図2 あなたはだまされやすい人?  
次のYES・NOクイズに害えて自分のタイブを知ろう。