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今年もまた確定申告の時期が近づいてきました。年末調整で一年間の税金の清算が終わったと思われている方も多いでしょうが、意外なところで還付が受けられるかもしれません。
昨今の不景気の中、どんなに無駄を省いても医療費だけは減らせないでしょうし、思いもしなかった病気にかかった方もいらっしゃるかと思いますので、今回は「医療費控除」を取り上げてみたいと思います。
「医療費控除」を受けようとする上で一番問題になるのが「支払った医療費の額」でしょう。一般的には、医者にかかった費用のみと考えられがちですが、意外なものも数多く含まれています。
? 売薬の購入代価
これは、「治療に必要な医薬品の購入」ということで「支払った医療費の額」に含めることができます。ここでいう医薬品とは薬事法に定められているものですから、漢方薬・ビタミン剤などは除かれます。
? 通院のための交通費
これは、通院のためバスや電車等を使う場合、その交通費も「支払った医療費の額」に含まれます。また、タクシーについても、利用を余儀なくされた場合のみ含まれます。しかし、ここで注意していただきたいのは自家用車による通院にかかった費用は第三者に支払うという対価性がないため、認められないということです。
? 同居しているが家計を別にしている人に負担してもらった医療費
これは、上記の2つの事例とは違い控除の対象になりません。同居していても生計が別の場合には、負担してもらった人の控除の対象となりませんし、負担した人も医療費とすることができません。そこで、同居はしているが生計を別にしている子供が親の医療費を支払おうとする場合には、まず、子供から親が医療費相当の金額の贈与を受け、それを医療費に充てることによって、親の医療費として「支払った医療費の額」に含めることができます。ただし、60万円以上の贈与は贈与税の対象となりますのでご注意ください。
上記の事例は、まだまだ一部であり皆さんの思いもつかなかった医療費があるかもしれません。少しでも可能性があるとお考えでしたらお近くの税務署で確定申告の相談をしてみるのもよいでしょう。
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