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例年この時期に年末調整を勤務先等でしてもらい、1年間の所得税を精算をすることになりますが、年末調整後に扶養控除等の間違いが分かるときがあります。一体どんなことなのでしょう?
考えられる間違いは以下の2つでしょう。
1.前回ご説明しました様に、扶養控除等が多すぎた場合
2.1とは逆に扶養控除等が少なすぎた場合
では、2の場合とはどんなケースが考えられるのでしょうか?
?.親族が加入している生命保険料を本人が代わりに支払ったのに控除し忘れた。
… 要件が合えば本人分から控除できます。
?.田舎にいる両親の生活のために仕送りして扶養しているのに扶養控除をしなかった。
… 扶養をしていますから、同居していなくても扶養控除が受けられます。但し、兄弟が2人で仕送りをしている場合には両方の扶養には入れられませんので注意が必要です。
?.国からの年金等を親がもらっているので、扶養控除をしなかった。
… 公的年金等の控除額がありますので、収入がある程度あっても扶養親族となれるケースがあります。(仮に65歳以上で年金収入のみの方は、178万円までの収入であれば扶養控除の対象となります。)
?.扶養していた親や子が年の途中で亡くなってしまった。
… 年の中途でお亡くなりになっていても、12月31日に生存していたものとして扶養控除が受けられます。
?.年末調整後の年内中に子供が生まれた。
… 年末調整を再度していただくか、それとも年明けで構いませんので3月15日までに還付の確定申告をすれば税金が戻ってきます。
上記の様に、ちょっと知っていると税金が戻ってくるケースが考えられますので、前回のレポートの様な逆のケース(扶養控除を多くしてしまった。)にも注意しながら、年末調整や確定申告をしてみたらいかがでしょうか?
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