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最近、こんな事例がありました。
税務署から突然電話がかかってきて、「Aさんの御長男の収入が扶養親族の範囲を超えていますので、扶養からはずして修正申告して下さい。」との事でした。
扶養親族は、年間の合計所得金額が38万円以下、給与所得だけの場合は給与の収入金額が103万円以下であれば対象となります。
Aさんに確認をとってみると、長男のアルバイト収入が103万円を超えていたそうです。
では、どうしてAさんも知らなかった長男のアルバイト収入が税務署に分かったのでしょうか?
通常一般の会社は、給与を支払った場合、本人に源泉徴収票を渡します。そしてその後、法定調書(所得税の資料になります。)と呼ばれるものを税務署に、給与支払報告書(住民税の資料になります。)を市町村に提出します。これには本人に渡した源泉徴収票と同じものが添付されます。法定調書はアルバイトの場合は通常提出範囲に入らないのですが、給与支払報告書は、全員分を提出します。したがって、このようなケースでは、データは市町村から税務署へ流れるようです。
ですから、今回のケースも市町村に渡った長男のデータが税務署にまわり、父親のAさんの扶養親族が再チェックされたわけです。
これはもちろん奥さんのパート収入にも当てはまる話です。
扶養親族がいるかいないかでは、支払う所得税は大きく変わってきます。(該当の扶養控除額に御自分の税率を乗じた金額が減少する所得税の目安になります。)
今年も残すところあと一ヶ月となりました。あなたの扶養親族の年収を再度チェックしてみてください。それが正しい申告につながることはもちろんですが、もし扶養親族をぎりぎりはずれそうであれば、12月の収入を少しおさえて、扶養親族を増やす方がトータルでみれば得策かもしれません。
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