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鈴木 恵子

IMI研究員
税理士

○税理士をめざして
○妻の収入と税金(2000.6)
○マイホームの名義と税金(2000.7)
○マイホーム購入は税金等も考えて(2000.8)
○災害にあったときの税金(2000.9)
○年金を受け取ったら(2000.11)
○源泉徴収票をよく知ろう(2001.1)
○住宅取得資金の贈与枠拡大(2001.5)
○住宅借入金等特別控除(2001.11)











実務繁忙のためご相談は「愛知県・西三河地方に在住の方」のみに限らせていただきます。

http://www.japan-net.ne.jp/~midori01

妻の収入と税金  〜ライフプランとともに考える〜

 

 家族のライフプランを考える時、妻の仕事の問題があります。女性が結婚、出産、育児という節目で仕事を続けるか、やめるか、いつ再開するか悩むところです。税金の面からみると次のようになります。
   
夫の税込み年収500万円とした場合 子供2人{月収33万円ボーナス年間104万円として試算}

 

 

 

 

 

  















 

 

妻の収入
 

妻の税額
 

妻の社会保険料

夫の税額
 

夫の社会保険料

2人の 手取額

(A)

70万円
 

所    0
住    0

     0
 

所 105,400
住  66,700

  555,660
 

 4,972,240
 

(B)

101万円
 

所     0
住  1,250

   4,032
 

所 135,400
住  81,700

  555,660
 

 5,231,958 

(C)

103万円
 

所     0
住  2,250

   4,116
 

所 138,400
住  83,200

 555,660
 

 5,246,374
 

129万円
 

所  25,400
住  15,200

   5,160
 

所 160,400
住  91,700

 555,660
 

 5,436,480
 

(D)

130万円
 

所  9,400
住  7,200

 175,800
 

所 165,400
住  94,200

 555,660
 

 5,292,340
 

(E)

152万円

 

所 28,800
住 16,900
 

 201,492

 

所 176,400
住 99,700
 

 555,660

 

 5,441,048

 

・所は所得税 住は住民税 住民税は翌年にかかる税額
・税額、社会保険料は住所、勤務先によって異なります。
税額は定率減税前の金額で比較してあります。
(12年度は実施予定)        
  
 (A) 70万円から夫の配偶者特別控除が、少しずつ減少するので、夫の税金が多くなる。
 
 (B) 100万円を超えると、妻の住民税がかかる。雇用保険は一定の条件(週20時間以上、
    年収見込み90万以上など)を満たすと、加入義務が生じる。
 
 (C) 103万円を超えると、妻の所得税がかかる。夫の配偶者控除は打ち切りとなり、配偶者特別控除が復活する。
    (141万円未満まで)
 
 (D) 130万円以上で、妻は社会保険料がかかる。
 
 (E) この例をみると、収入152万円以上で、129万円の時の2人の手取額を回復することができる。
 
 妻の収入がほぼ150万円以上見込めない時は、130万円未満に抑えたほうが手取り額は多くなります。他にも夫の会社の規定によって家族手当が減額されることがありますので、充分 調べて上表に加味して下さい。
 
 できるだけ早いうちに、妻の働き方も含めて、ライフプランをたてましょう。
 夫婦の意向、育児期間中なら環境、体力、子供との生活を考慮して、各年代ごとに、どういった形で何時間くらい働けるのか、2人の手取り予想収入を書き出してみます。
 一方、マイホームは持つか、持たないか、持つとしたら、いつごろ、いくらまでの物件にするのか、共有名義にするのか、借り入れの際は妻と連帯債務にするのか、妻の年金受け取りはどうするのか等、妻の収入によって左右することを想定します。
 双方、検討してみると、かなえられる希望と無理なものが明確になってきます。
 そして、見通しをもった働き方のスタイルを決めることができます。
 
 @ずっとパート(短時間)勤務を希望するなら、2人の手取り金額が多い範囲で働いた方がいいでしょう。
 A近い将来、フルタイム勤務を希望するなら、今現在、手取りの少ないゾーンで働くことも考えていいと思います。
  条件によりますが、加入期間に応じて、将来、老齢厚生年金を受給できるメリットもでてきます。また、収入が多く
  なれば、住宅を共有名義にしてローン控除を2人分うけることで、税額を少くすることができます。

 なお、共有名義とローン控除については次回に詳しく解説いたします。     (平成12年6月)

○税理士をめざして
○妻の収入と税金(2000.6)
○マイホームの名義と税金(2000.7)
○マイホーム購入は税金等も考えて(2000.8)
○災害にあったときの税金(2000.9)
○年金を受け取ったら(2000.11)
○源泉徴収票をよく知ろう(2001.1)
○住宅取得資金の贈与枠拡大(2001.5)
○住宅借入金等特別控除(2001.11)