|
Q 最後に雇用保険の手続きについて教えてください。 A 従業員が退職などによって離職したとき、事業主は離職日の翌日から10日以内に「資格喪失届」と「離職証明書」を事業所管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出することになっています。つまり、会社に手続きをしてもらってはじめて退職者に「離職票」が届くことになります。 そのため、手続きを早くやらなければ失業等給付の受給期間内(原則離職日の翌日から1年以内)に所定給付日数を消化できないことがおきて損をしてしまうことがあります。また、手続きの流れや年金のところでも書きましたが、平成10年4月1日以降年金の受給権の発生をした人は、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当のどちらかの選択をしなくてはなりません。雇用保険の方の手続きを先にしてしまうと雇用保険の給付が優先されることになるので、どちらが得か充分に検討する必要があります。 基本手当の支給を受ける場合、「離職票」が会社から送られてきたら、離職票1と2、雇用保険被保険者証、印鑑、住所、氏名、年齢を証明する書類(住民票、運転免許証など)、写真(上半身たて約3センチ、横約2.5センチ)を持参して、自分の住所地管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に行って求職の申込みをしなくてはなりません。(離職票1の下の欄には、雇用保険給付の払渡希望金融機関の記入するところがあります。あらかじめその欄に記入し、金融機関に行って確認印をもらっておいたほうがよいでしょう。)求職の申込み時にアンケート等を行い就職の意思の確認をして、雇用保険利用のしおり等をもらいます。この求職の申込みのあと約1週間から10日くらいたってから、公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険受給の説明会が行われます。約1時間から1時間半くらいでビデオや受給手続きの簡単な説明があり、求職者に対して「受給資格者証」が交付されます。 「受給資格者証」には、基本手当の日額、失業認定日(4週間に1回)、所定給付日数(受給権者の給付がもらえる日数)住所、振込み金融機関の口座番号等が印字されています。 失業の認定を受ける場合は、指定された日時(認定時間も指定されています。)に公共職業安定所に行ってその都度「受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出しなければいけません。 雇用保険の基本手当は、求職の申込みをした日から支給されるのではなく、公共職業安定所の資格の確認を受けた後、失業状態にあった日より通算して7日の待期期間が経過してから支給されます。 あとは4週間に1回ずつの繰り返しとなります。もし、認定日が休祝日に該当した時は、公共職業安定所が指定した日に行かなければならないことになります。 失業認定の手続きのあと、約7日から10日後くらいまでには、指定された口座に振込みされることになります。
|