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Q 年金の手続きについてどのようなものがありますか? A 退職して再就職しない場合、要件を満たしていれば現在は60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。(ただし、平成10年4月1日以降に年金の受給権発生した人については、雇用保険の基本手当とは併給されません。)しかし、原則本人が請求をしなければ受給することはできません。 手続きは最後に勤めていた会社が遠方でない限りは、勤務地の会社を管轄する社会保険事務所で行います。 次に提出する書類は、 1、社会保険事務所においてある老齢給付裁定請求書 2、本人と配偶者の年金手帳(または厚生年金被保険者証) 3、年金の受給権の発生日以降に発行された戸籍謄本及び住民票謄本 4、加給年金の対象となる配偶者等がいる場合には、その人の年収を証明する書類(受給権発生日以降に発行された住民 税の課税証明書または非課税証明書) 5、その他必要な書類他 ・公務員など共済組合に加入したことのある人は共済組合で年金加入期間確認通知書を発行してもらい、添付します。 ・本人や配偶者がもうすでに年金をもらっている場合は年金証書 ・雇用保険に加入していた人は雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格者証(前にも触れましたが、雇用保険の基本 手当を受給している間、厚生年金は支給調整されるため。その確認のため必要→支給調整される場合は届出書も提出) ・印鑑 Q11の退職前までに確認しておくことでも書きましたが、年金手帳が転職等で2冊以上持っている場合、はじめに年金の記号番号の統一をしなくてはなりません。(年金の裁定請求書は記号番号の書く欄が1つしかない。)そのため、老齢厚生年金の裁定請求と同時に記号番号の統一を行った場合、年金の支給開始が大幅に遅れることになります。このようなことに該当される方は、早めに記号番号の統一(基礎年金番号に統一)をしておきましょう。 その後社会保険庁から(社会保険業務センター)毎年11月くらいに扶養親族の確認届(「公的年金等受給者の扶養親族等申請書」)が送付されてくるので、忘れずに毎年12月5日までに郵送提出します。
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