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   Q&A13 年金の手続き

川瀬 尚孝 IMI研究員 社会保険労務士、CFP(ファイナンシャルプランナー)

QA11  定年退職前後にすべき手続きとその簡単な流れ
QA12  個別の手続きについてもっと詳しく教えて?まず、健康保険について
QA13  年金の手続きについてどのようなものがありますか?
QA14  雇用保険の手続き

Q 年金の手続きについてどのようなものがありますか?

 退職して再就職しない場合、要件を満たしていれば現在は60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。(ただし、平成10年4月1日以降に年金の受給権発生した人については、雇用保険の基本手当とは併給されません。)しかし、原則本人が請求をしなければ受給することはできません。

 手続きは最後に勤めていた会社が遠方でない限りは、勤務地の会社を管轄する社会保険事務所で行います。 次に提出する書類は、

1、社会保険事務所においてある老齢給付裁定請求書

2、本人と配偶者の年金手帳(または厚生年金被保険者証)

3、年金の受給権の発生日以降に発行された戸籍謄本及び住民票謄本

4、加給年金の対象となる配偶者等がいる場合には、その人の年収を証明する書類(受給権発生日以降に発行された住民   税の課税証明書または非課税証明書)

5、その他必要な書類他

・公務員など共済組合に加入したことのある人は共済組合で年金加入期間確認通知書を発行してもらい、添付します。

・本人や配偶者がもうすでに年金をもらっている場合は年金証書

・雇用保険に加入していた人は雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格者証(前にも触れましたが、雇用保険の基本   手当を受給している間、厚生年金は支給調整されるため。その確認のため必要→支給調整される場合は届出書も提出)

・印鑑

 Q11の退職前までに確認しておくことでも書きましたが、年金手帳が転職等で2冊以上持っている場合、はじめに年金の記号番号の統一をしなくてはなりません。(年金の裁定請求書は記号番号の書く欄が1つしかない。)そのため、老齢厚生年金の裁定請求と同時に記号番号の統一を行った場合、年金の支給開始が大幅に遅れることになります。このようなことに該当される方は、早めに記号番号の統一(基礎年金番号に統一)をしておきましょう。
 老齢厚生年金は加入期間によって金額が変わってきます。特に転職を何回もされている方は加入履歴のモレがないように注意して裁定請求書に記入しなければなりません。ご自分の加入履歴に不明な部分や正確に思い出せないときは事前に社会保険事務所で照会を行い、モレのないようにしたいものです。
 年金は振込されることになっています。そのため、裁定請求書には受給者の銀行口座や郵便局名など年金の振込先を記入する欄があります。この欄に記入して金融機関で証明印(窓口でやってくれます)をもらうか通帳を持参することになります。
 年金の裁定手続きの約2,3ヶ月後に「裁定通知書」と「年金証書」が送られてきます。また、約3,4ヵ月後には,「振込通知書」と「年金証書」が送られてきて、第1回目の年金が受給者指定の金融機関の口座に振り込まれることになります。
 2回目以降は各偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日(金融機関休日の場合はその前日)に2ヶ月分の年金が振り込まれます。

 その後社会保険庁から(社会保険業務センター)毎年11月くらいに扶養親族の確認届(「公的年金等受給者の扶養親族等申請書」)が送付されてくるので、忘れずに毎年12月5日までに郵送提出します。
 また、毎年誕生日の前月ころに社会保険庁(社会保険業務センター)から「現況届」が送られてきます。「現況届」は毎年誕生日の月末までに同封されているしおりをよく読んで記入し、署名、押印(以前は市区町村長の証明が必要だった。現在は不要。)して社会保険庁(社会保険業務センター)に郵送しなくてはなりません。そのまま返送しないと年金の支給が停止されますので注意が必要です。

QA11  定年退職前後にすべき手続きとその簡単な流れ
QA12  個別の手続きについてもっと詳しく教えて?まず、健康保険について
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