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川瀬 尚孝 IMI研究員 社会保険労務士、CFP(ファイナンシャルプランナー)

QA11  定年退職前後にすべき手続きとその簡単な流れ
QA12  個別の手続きについてもっと詳しく教えて?まず、健康保険について
QA13  年金の手続きについてどのようなものがありますか?
QA14  雇用保険の手続き

Q&A12 個別の手続き、健康保険について

 手続きの流れはわかりましたが、個別の手続きについてもっと詳しくについてもっと詳しく教えていただけませんか? まず、健康保険については選択肢が多いのですが…

 そうですね。退職後の健康保険については、いろいろな選択肢がありますので、もっとも有利な方法を選択するとよいでしょう。まず、再就職した場合は、その会社の健康保険に入るので問題ありません。再就職をしない場合は次の選択肢の中から選ばなくてはなりません。

1.年間の収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)であって、子供等家族の他の被保険者に扶養されることになる場合は、その家族の加入している健康保険の被扶養者になる。

2.これまで働いている時に加入していた健康保険の任意継続被保険者になる。

3.市区町村の運営する国民健康保険の退職被保険者か一般被保険者になる。

4.厚生大臣の許可を受けた特定健康保険組合に加入していて、条件を満たす人は特例退職被保険者となることができる。

つぎにこの選択肢の内容を詳しく説明します。

 a、任意継続被保険者制度

  この制度は退職前継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者であった人が本人の申請によって引き続き2年を限度に被保険者になることができる制度です。特例として55歳以上でこの資格を取得した人は、60歳までの(60歳までに国民健康保険の退職被保険者になるときはそのときまで)5年間被保険者になることができます。すべての給付と自己負担は退職前と同じになります。(自己負担は本人2割、家族外来3割、家族入院2割)保険料についてですが、今までは会社と本人が折半負担をしていましたが、全額自己負担となります。(上限あり。)加入の手続きですが、退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に加入していた人はの組合に、それ以外の人は以前勤めていた会社の所在地を管轄する社会保険事務所で手続きを行います。(「健康保険任意継続保険者資格取得申請書」を提出、身分を証明する書類=住民票他、被扶養者届が必要。)また、保険料が1,2ヶ月分が必要です。

  任意継続被保険者は毎月10日が保険料の納付期限となっています。もし、うっかり納付を忘れてしまうとその時点で資格を喪失してしまうので、注意する必要があります。それを防止するために前納制度があり、前納をすれば保険料が少し割引されます。 

  b、国民健康保険制度

  国民健康保険は各市区町村が運営しており、一般被保険者制度と退職被保険者制度があります。本来、国民健康保険は加入者すべてが被保険者となり、健康保険のような被扶養者という区別はありません。しかし、退職被保険者制度だけは退職被保険者と被扶養者と区別されています。それはなぜでしょうか? 病院にかかり治療を受ける場合の自己負担の急増をさけるためです。国民健康保険の一般被保険者の自己負担は3割になりますが、退職被保険者であれば今までの健康保険同様2割、被扶養者は通院で3割、入院で2割となります。
 保険料についてですが、前年度の所得によって決定されますが市区町村ごとで計算方法も違います。同じ年収でであっても保険料が住んでいる市区町村によりかなり違うこともあります。計算方法として3種類ありますが、各市区町村役場に問い合わせた方がよいでしょう。
  加入手続きとしては、退職被保険者制度への加入をする場合、年金証書が届いた日の翌日から14日以内に健康保険被保険者喪失届の写しまたは退職証明書、年金証書、印鑑を持参して市区町村役場で手続きを行います。(退職被保険者は被用者年金制度(厚生年金、共済年金等)に20年以上加入していた等の要件を満たしていないと加入することはできません。)
  一般被保険者制度への加入をする場合は、退職日の翌日から14日以内に健康保険資格喪失届の写しまたは退職証明書、印鑑を持参して、市区町村役場で手続きをします。

c、特例退職被保険者制度

 組合管掌の健康保険で特定健康保険組合の被保険者であった人は、3つの条件を満たしている人に限りそのまま特例退職被保険者として、引き続きその健康保険の被保険者でいることができます。

 保険料については、全額自己負担になりますが、通常は在職中の保険料負担額を上回ることはないようになっています。医療費の自己負担も在職中と同じです。(本人2割、家族外来3割、家族入院2割。)

 加入手続きとしては、年金証書、世帯全員の住民票の写しを健康保険組合に提出します。年金証書が到着した日の翌日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。特例退職被保険者が注意しなくてはならないのは、資格の喪失要件が厳しく、65歳以降住所地の市区町村の国民健康保険が有利だからといって途中で切り替えることはできないことになっています。

d、子供等家族の被保険者の被扶養者になる場合

 保険料については、被保険者が支払っているので不要です。手続きについては、被保険者の加入している健康保険組合か会社の所在地管轄の社会保険事務所で行います。(被保険者が扶養してから5日以内)提出する書類としては、被扶養者の収入証明、理由書、被扶養者移動届、保険証が必要となります。

 医療費負担は、外来3割、入院2割です。


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