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社会保険・労務相談 教育訓練給付 Q.自己責任の時代です。今後のために、あるいは、再就職のためにも有利な資格をとっておきたいと思っています。よく広告で“学費の80%が戻ってくる!”とか宣伝していますよね。それって何ですか?どうやったら戻ってくるのですか?詳しく教えてください。
A.それは“教育訓練給付”と言われるものです。 教育訓練給付は、職業安定所(ハローワーク)が窓口となり、平成10年12月から実施されているものです。 5年以上(過去に教育訓練給付を受けた者は、その教育訓練給付後年以上)の雇用保険の被保険者期間を有する一般被保険者、若しくは、一般被保険者で無くなってから1年以内の人が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、訓練を修了した時に支給されます。 なんだか小難しく思ってしまいますが、要件さえ満たしてくれます。 まず、この2点を確認してください。 @ あなたが教育訓練給付の受給要件を満たしているかです。 あなたは雇用保険の一般被保険者ですか? 一般被保険者とは、高年齢(65歳以上)短期雇用(1年以内)、日雇労働者以外の人です。 その要件とは、まず、基準日(受講開始日)において、過去に5年以上雇用保険に加入していたかどうかですが、会社を変わっても1年以内であれば通算されます。 そして、基準日(受講開始日)において、現在、雇用保険の被保険者もしくは、被保険者でなくなってから1年以内であるか。 これは、一度 あなたの住所地管轄の職業安定所に教育訓練給付の要件を満たしているか問い合わせる事をお薦めします。(受講後に支給要件を満たしてないことが判明したのでは目も当てられません。) 職業安定所では「教育訓練要件照会書」で問い合わせに応じています。 詳しくは、あなたの住所地管轄の職業安定所に電話してみて下さい。(電話だけで回答してくれる職業安定所もあるそうです。) A 次に、受けようとする講座が対象になっているかどうか調べてください。 そもそも、この給付は“職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練”とあるように、資格に限定したものではないのです。ですので、英会話とかでも指定されていればOKなのです。ちなみに、資格取得の為に受講された場合、試験の合否は関係ありません。(5年に1度しか使えませんので、合格するまで毎年使えるものではありません。) 指定されているかどうかは、職業安定所に“厚生労働大臣指定講座一覧”の冊子がおいてあります。 インターネットでも調べることができます。(URL http://www.kyufu.jabada.or.jp)が、一番手っ取り早いのは、受講しようとする教育訓練施設(専門学校、受験校等)事務局に問い合わせることです。 手続方法 この給付は教育訓練を修了した(出席率等の要件を満たした)人にしか支給されません。修了した人には、教育訓練施設から「教育訓練修了証明書」が発行されます。教育訓練給付金申請書、教育訓練修了証明書、受講費用の領収書、雇用保険被保険者証等を持って住所地を管轄する職業安定所に申請下さい。申請期限は、教育訓練(講座)終了後 1月以内ですので、ご注意下さい。 支給金額教育訓練給付額=教育訓練のために支払った費用の80%* 教育訓練給付額の上限は30万円です。それを超えるものは支給されません。(平成13年1月より 上限が20万から30万になりました。) * 教育訓練給付額の下限額は8,000円です。それを超えない時は、全額支給されません。 最後に一言…教育訓練給付を使ってあまり安い講座を安易に受けるのことはお薦めしません。教育訓練給付は1度使うと、次に使えるのは5年後だからです。よくお考えの上、ご自分のスキルアップにつながる講座を受講することをお薦めしますが、あまり考えすぎると宝の持ち腐れになってしまいます。それだけ、次に使える給付が後回しになるという事です。 せっかくのチャンスですので、有効にお使い下さい。
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