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藤川 太

IMI研究員
CFP

ペイオフ解禁から自分の財産を守る法
改正預金法の概要

「ペイオフ解禁から自分の資産を守る法」

 ここ数年、金融機関の破綻が当たり前のようになって、新聞や雑誌などで「ペイオフ」という言葉を見る機会も多くなりました。

 この「ペイオフ」は、金融機関が破綻した際に預金を払い戻すだけの資産が残っていなくても、預金者に対しあらかじめ決められた金額を上限として保険金が支払われるというものです。一般的には、破綻により預金の一部がカットされることをいいます。

 当初、ペイオフはビッグバンを完了する予定だった2001年4月から解禁される予定でした。ところが、2000年の通常国会で預金保険法が改正され、2001年4月以降の預金者保護の枠組みが変わることになりました。改正預金保険法には信用金庫や信用組合などの中小金融機関の整理・再編を目的の一つとし、ペイオフの延期や破たん処理制度の充実策が盛り込まれました。

 まず、ペイオフ解禁は2002年4月まで1年間延期されました。また、ペイオフの解禁も段階的に行われ、2002年4月から3月末までは決済性預金は全額保護、定期性預金は合計1,000万円までの元本とその利息が保護され、2003年4月以降はすべて合わせて1,000万円までの元本とその利息(従来は元本1,000万円)が保護されるようになりました。

 日本版P&A(資産・負債の継承)も導入され、問題金融機関の早期処理を実現することで、ペイオフ解禁後の預金者の負担を小さくすることが期待されています。また、長期信用銀行や全国信用金庫連合会などが発行している金融債は預金保険の対象外でしたが、個人向けのものに限り対象となりました。

 ペイオフ解禁は1年間延期されましたが、預金保険制度があるからといって安心せずに自分の資産を自分で守るために、以下の方法を実践してみましょう。

 まずは、預金は銀行へお金を貸すことと考えると、危ない金融機関とはよほどのメリットがない限り付き合わないのが一番でしょう。危ない金融機関を見分けるために「格付け」や株価などを利用するのも良いのですが、金融機関の合従連衡は今後も続くと考えられ、現実には金融機関の見極めは難しいものです。そこで、1金融機関あたり預ける資金は預金保険の保護枠である元本1000万円とその利息までとして複数の金融機関に預け分けることが最大の防御策といえるかもしれません。これでよほどのお金持ち以外は資金を守れるはずです。さらに、銀行の商品だけでなく、証券や保険商品などの金融商品にも目を向けて幅広く選びたいものです。

 自分の資産を守るといってもあまり難しく考えずに、特定の金融機関、金融商品に偏ることなく、資金を「いくつにも分ける」ことから始めてみてはいかがでしょうか。