このホームページはIE4.0以上のブラウザでご覧ください

-7-

来年の確定申告に向けて年末までにやっておくべきこと

 3月15日までの確定申告、皆様は無事に済まされましたでしょうか?

 さて、今回は来年の確定申告に向けて、今年の12月31日までに実行しておくと有利な事柄について、お知らせいたします。

 くれぐれも、「知らなくて損をする」ことのないように……・。

(1)年内に土地を売却する予定があり、多額の利益が出そうな人

 このような方は、今売却すると損失が出てしまうワンルーム・マンションやゴルフ会員権などをお持ちではありませんか。
(バブル期に購入したものは、ほとんど売却損が出てしまうはずです。)

 実は、これらの損失は土地の売却益から差し引くことができ、その分税金が安くなるのです。

 もし、損をしてまでも売却するのがイヤだという人は、売り先を親族、例えば、父から子へ売却すればよいのです。こうすれば、父が売却損を出しても、やがて値が戻ってくれば、それは子の含み益となり、一家としては決して損をしたことにはならないからです。

(2)アパートを経営している人

 不動産経営をしていて、修繕の必要がある場合、10万円未満の工事であれば文句無く必要経費に落とせます。一挙に大規模の工事を行ないますと、資本的支出と言って、減価償却資産として何年間かに分けてしか経費に落とせないケースも出て来てしまいます。

 修繕はこまめに、というのがアパート経営の鉄則と言えそうです。

(3)生命保険の中途解約

 何口かの生命保険に加入していて、資金繰りの都合で2口の契約の中途解約を考えている場合は、解約益が50万円を超えるか否かを、事前に検討しておくと良いでしょう。

  もし、解約益が50万円を超える場合には、年度を分けて解約したいものです。というのは、生命保険を解約した場合の差益については、1年間あたり50万円までは税金がかからない計算方式となっているのです。

 これを知らずに、同時に解約してしまいますと、むざむざ支払う必要の無い税金を納めるはめになってしまいます。

 きちんきちんと、節税できるものは節税して行く、これも健全な家庭経営に必須の知識と言えるでしょう。

     皆様からのご要望があれば、今後、相続対策についての連載も予定しております。

どしどし、ご意見をお寄せください。     

 

TAX REPORT 1   国民と税金
TAX REPORT 2   親のすねをかじって、ちゃかり税金対策
TAX REPORT 3   突然税務署から電話が
TAX REPORT 4   年末調整でも損をすることがあるの?
TAX REPORT 5   確定申告で少しでも税金の還付を
TAX REPORT 6   どんな人が確定申告をするの?
TAX REPORT 7   来年の確定申告に向けてやっておくべきこと