3月15日までの確定申告、皆様は無事に済まされましたでしょうか?
さて、今回は来年の確定申告に向けて、今年の12月31日までに実行しておくと有利な事柄について、お知らせいたします。
くれぐれも、「知らなくて損をする」ことのないように……・。
(1)年内に土地を売却する予定があり、多額の利益が出そうな人
このような方は、今売却すると損失が出てしまうワンルーム・マンションやゴルフ会員権などをお持ちではありませんか。
(バブル期に購入したものは、ほとんど売却損が出てしまうはずです。)
実は、これらの損失は土地の売却益から差し引くことができ、その分税金が安くなるのです。
もし、損をしてまでも売却するのがイヤだという人は、売り先を親族、例えば、父から子へ売却すればよいのです。こうすれば、父が売却損を出しても、やがて値が戻ってくれば、それは子の含み益となり、一家としては決して損をしたことにはならないからです。
(2)アパートを経営している人
不動産経営をしていて、修繕の必要がある場合、10万円未満の工事であれば文句無く必要経費に落とせます。一挙に大規模の工事を行ないますと、資本的支出と言って、減価償却資産として何年間かに分けてしか経費に落とせないケースも出て来てしまいます。
修繕はこまめに、というのがアパート経営の鉄則と言えそうです。
(3)生命保険の中途解約
何口かの生命保険に加入していて、資金繰りの都合で2口の契約の中途解約を考えている場合は、解約益が50万円を超えるか否かを、事前に検討しておくと良いでしょう。
もし、解約益が50万円を超える場合には、年度を分けて解約したいものです。というのは、生命保険を解約した場合の差益については、1年間あたり50万円までは税金がかからない計算方式となっているのです。
これを知らずに、同時に解約してしまいますと、むざむざ支払う必要の無い税金を納めるはめになってしまいます。
きちんきちんと、節税できるものは節税して行く、これも健全な家庭経営に必須の知識と言えるでしょう。
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皆様からのご要望があれば、今後、相続対策についての連載も予定しております。
どしどし、ご意見をお寄せください。