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親のすねをかじって、ちゃっかり税金対策

〜マイホームの購入と「住宅取得資金贈与の特例」

 低金利が続き、住宅取得が騒がれている中で、ご自分の住宅購入を考えてはいるが、あと少し頭金が足りない、これ以上借入額は増やしたくない、などとお悩みになっている方に、力になれる税制をご案内します。それは、「住宅取得資金贈与の特例」です。
 贈与の特例と言いますと、なんだか少し難しく聞こえますが、要は父母又は祖父母からの300万円までの贈与については贈与税を課税しないと言うものです。また、300万円を超える場合であっても1,500万円までの部分については、下の表のように贈与税が軽くなります。
 ここでご注意願いたいのは、あくまでもご自分の父母又は祖父母から住宅取得の為に受けた金銭の贈与です。また、この特例を受ける為には、一定の所得制限(合計所得金額1,200万円以下)を満たし、贈与税の申告書を戸籍謄本等の所定の書類と一緒に、贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署へ提出する必要があります。300万円までは税金が課されないからと、そのままにしておくのではなく、「住宅取得資金贈与の特例」を受ける意思表示をした上ではじめてこの特例の適用を受ける事ができるのです。
 一般に、マイホームの購入にあっては、取得価格の20%以上の自己資金が必要と言われています。夫婦それぞれがこの特例を利用すると600万円の贈与が頭金に充てられ、借入枠が広がります。借入枠は広がらなくても良いが、手持資金の無い奥様に少しでも持分を作ってあげたいとお考えの場合には、頭金部分の贈与を奥様のご両親に頼んでみてはいかがでしょうか? 
 なお、実際にこの特例を使ってみようとお思いになられた方は、適用にあたりご注意頂く細かな点がありますので、事前にお近くの税務署若しくは税理士へとご相談ください。

   (参考)特例計算の贈与税額の比較  【単位万円】

 贈与税額

一般計算による
贈与税額

特例計算による
贈与税額

差引軽減額

300

30.5

0

30.5

400

55.0

10

45.0

500

84.5

20

64.5

600

119.0

30

89.0

700

156.0

40

116.0

800

196.0

50

146.0

900

238.0

60

178.0

1,000

283.0

70

213.0

1,100

330.0

82.5

247.5

1,200

380.0

97.5

282.5

1,300

430.0

112.5

317.5

1,400

480.0

132.5

347.5

1,500

530.0

152.5

377.5

 

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