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鈴木 恵子

IMI研究員
税理士

○税理士をめざして
○妻の収入と税金(2000.6)
○マイホームの名義と税金(2000.7)
○マイホーム購入は税金等も考えて(2000.8)
○災害にあったときの税金(2000.9)
○年金を受け取ったら(2000.11)
○源泉徴収票をよく知ろう(2001.1)
○住宅取得資金の贈与枠拡大(2001.5)
○住宅借入金等特別控除(2001.11)











実務繁忙のためご相談は「愛知県・西三河地方に在住の方」のみに限らせていただきます。

http://www.japan-net.ne.jp/~midori01

マイホームの購入は税金等も考えて

   マイホームを購入する時、忘れてはならないのは諸費用です。
 税金をはじめ、登記費用、ローン関係費用、引っ越し費用、仲介物件ですと仲介手数料も必要となってきます。
 かなりの額になりますし現金での出費ですので、頭金だけではなく諸費用も見込んで用意しなければなりません。
いずれもいつの時点でいくらいるのか事前にチェックしておきましょう。
 ここでは諸費用のなかの税金について各時点ごとにみていきます。

   

 I 契約時

(1)印紙税

 次の契約書などの課税文書を作成する人は課税文書に印紙を貼り、済印する方法で納税します。売買契約書等で
2人以上が かかわっているときは連帯して納税義務を負います。
 @マンション・建売住宅を購入…………売買契約書
 A住宅を新築       …………工事請負契約書

      
(一部抜粋)
不動産売買契約書・工事請負契約書
契約金額
税額
軽減税額(注)
500万円超1000万円以下
1000万円超5000万円以下  
5000万円超 1億円以下
1万円
2万円
6万円


1万5千円
4万5千円

 

・(注)軽減税額 平成9年4月1日から13年3月31日までに作成される
  不動産の譲渡に関する契約書・建設工事の請負に関する 契約書のうち
  契約金額が1000万円超のものに適用
・不動産売貫契約書と工事請負契約書では上記契約金額以外の範囲では
  税額が異なる範囲があります。

 

 

 

 II 登記時

 (1)登録免許税

 所有権の移転登記・保存登記などするために登記所に行き、申請書を提出する時に印紙納付します.司法書士に依頼する
ことが多いでしょう。

(一部抜粋 税率%)
種 類
要 因
原則税率
軽減税率
軽減要件
所有権
保存登記
住宅新築
新築住宅購入
0.6
0.15
・自己の居住用
・登記簿床面積50u以上
・新築・取得後1年以内登記
・市町村(区)長の証明書
・中古住宅
 築後年数 鉄骨造等25年以内
 その他 20年以内
売買による
所有権
 移転登記
新築住宅購入
中古住宅購入
5.0
0.3
抵当権の
 設定登記
ローン契約で購入
物件を担保にする
0.4
0.1
・上記に該当する住宅取得の借り入れ
・新築・取得後1年以内登記

 

・課税標準は不動産の価額(固定資産評価額なければ法務局の認定価額〉
      抵当権のを設定登記は債権金額又は極度金額  *売買価格ではない
・住宅金融公庫の抵当権設定は非課税
・軽減税率は平成13年3月31日までに新築、取得した住宅のみ適用
 土地に関しては平成15年3月31日までの登記の課税標準は固定資産課税台帳の登録価額(固定資産税評価額)の1/3に減額
  例・移転登記:登録価額×1/3×5%
・新築住宅購入の場合、ケースによって移転登記となることもある

 III ローン契約時

(1)印紙税
 金融機関から融資を受けるため「金銭消費貸借契約書」を作成した時に印紙税が課されます。
税額は「不動産売買契約書」と 同額で、軽減はありません。

(2)登録免許税
 ローンを組む場合、購入物件を担保として「抵当権設定登記」をする時にかかります。税率等は
上記II登記時(1)登録免許税 の項を参照して下さい。


 IV 取得後

(1)不動産取得税
 @申告
 不動産を取得した日から60日以内に「不動産取得税申告書」を不動産の所在地を管轄する県税事務所等に提出します。
取得の日とは具体的には住宅の新築では登記簿の新築年月日(未登記なら検査済証の完成年月日)、住宅の取得等では
引渡しの日をいいます。
 A納税
  県から送られてくる納税通知書により納付します。
 B原則税額=不動産の価額×4%
  不動産の価額は固定資産評価額、新築住宅などで評価額がない場合は都道府県知事が決定
 C軽減特例 

           A.住宅の特例

住宅 住宅の価額×3%
住宅のうち下記を満たすもの (住宅の価額−控除額)×3%
特例適用住宅の新築・購入
・床面積50u以上240u以下※
控除額                  1200万円
既存住宅の購入
・床面積50u以上240u以下
・人の居住の用に供されていた
・取得者の自己の居住の用
・築後年数 鉄骨造等25年以内
     その他 20年以内
控除額    49.4.1−50.12.31    230万円
新築年月日 51.1.1−56.6.30    350万円
         56.7.1−60.6.30    420万円
         60.7.1−1.3.31     450万円
          1.4.1−9.3.31     1000万円
          9.4.1−         1200万円

 

・平成13年6月30日までに取得する住宅に適用
・床面積は平成10年7月1日以降・築後年数は平成11年4月1日以降取得の場合に適用
 ※戸建て以外の貸家40u以上240u以下

           B.住宅用土地の特例

下記のいずれかに該当する住宅用土地 (土地の価額4%)減額される額
特例適用住宅(@)用土地
・土地取得者が取得日から3年(注1)以内に
  その土地に@を新築
・土地取得者が取得日からl年以内にその土地の上
  にある@(注2)を取得
・その他一定の要件を満たすもの
減額される額
イ+ロ
 イ土地の価額×1%
 ロa.bのうち多い方
  a 45000円
  b 1u当たりの土地の価額×
  (住宅の床面積×2)×3%
   200uを限度

既存住宅(A)用土地
・土地取得者が取得日からl年以内にその土地の上
   にあるAを取得
・その他一定の要件を満たすもの

その他の住宅用土地 
・土地取得者が取得日から3年(注1)以内にその
   土地の上のある住宅を取得
・その他一定の要件を満たすもの

減額される額
  土地の価額×1%
  ・土地の価額は平成14年中まで取得した宅地は土地の価額×1/2
・注1 平成11年4月1から13年6月30日の取得の場合
・注2 平成10年4月1日以降に新築された未使用の@で自己の居住の用に限る

 最後に、消費税は購入価格として考えましたが、マイホームの他に仲介手数料等にも5%の消費税が課されます。
土地については非課税です。
 このように何種類もの税金が課税されますので、資金不足にならないよう計画をたてて下さい。(平成12年8月現在)

 

○税理士をめざして
○妻の収入と税金(2000.6)
○マイホームの名義と税金(2000.7)
○マイホーム購入は税金等も考えて(2000.8)
○災害にあったときの税金(2000.9)
○年金を受け取ったら(2000.11)
○源泉徴収票をよく知ろう(2001.1)
○住宅取得資金の贈与枠拡大(2001.5)
○住宅借入金等特別控除(2001.11)