|
Q&A4 住宅取得のポイント:住宅の見分け方は?
|
嶋野美知子
IMI研究員
ファイナンシャル・プランナー (CFP国際資格取得)
|
|
|
A.欠陥住宅(マンション)を掴まされないために勉強しましょう。
今年(平成11年)7月より、建築基準法が改正になり、「中間検査」が義務付けられるようになりました.それに先立ち、大阪府堺市では昨年、市内の三階建て木造住宅の検査を実施しました.対象は、建築確認を取って建築したが、検査済み証のないもの、つまり、完了検査を受けていない三階建て木造住宅です。
堺市では、検査済証のある木造三階建て住宅は、年度によってばらつきはありますが、2〜5%と非常に少ないのです.そして、検査済証を受けていない三階建て木造住宅の大半は、建築確認時の図面と、実際の建物の設計が違うという違反建築でした.それも、一階をガレージに変更したために構造の強度が不足し、安全も保障できないという欠陥住宅が大半でした.これは、明らかに最初から違法建築を販売しようとする、確信犯的欠陥住宅です.
また、連棟式(長屋式)の住宅を一戸建てとして販売する手法も一般的に行われています.
どうしてこんな違法な住宅が売られているか、不思議に思いませんか?
一つには、建築基準法が時代に合わなくなってきている、ということがあります.しかし、そういった違法住宅を売る業者は、需要があるから作るのだといいます.
通勤、通学、買い物に便利で、ガレージがあって、広くて、安い、新築一戸建て.それは理想的な、誰でも欲しい住宅でしょう.でも、大都市圏では無理な相談です.不動産に「掘り出し物」は無い、と理解しましょう.
次に、基本的な住宅に関する知識を身に付けましょう.
たとえば、民法では、家と家の間は各50cm空けると決めています(234条).それを知っていれば、連棟式を一戸建てとして販売しているのはおかしいと気が付くでしょう(区分所有として販売するのは適法です).
住宅を検討するときは、必ず建築確認書と検査済証を見ることです.これを出し渋るような業者は、「要注意」です.
一番確実なのは、「良い業者」を見つけることなのですが、「良い業者」と「悪い業者」を見分けるのはなかなか難しいことです. そういう時は、不動産に詳しいFPに相談してください.
|