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社会保険・労務相談 高額療養費制度
Q.入院費って高いですね。でも、入院したら費用が戻ってくるって本当ですか? A.入院に限らず、通院でもある一定の自己負担額(以下 自己負担限度額)を超えた保険診療分について、申請すれば戻ってきます。 この制度は平成13年1月から変わりました。 旧制度では、低所得者(生活保護等を受けている人)と一般の2つの区分しかありませんでしたが、新しい制度では、一般の方について所得区分が2つに分かれ自己負担限度額のベースが変わり、自己負担限度額が一律ではなくなりました。(2、3参照) ■制度のしくみ 1.医療機関に支払った総額が対象ではないので 下記の点に注意してください。 (1)
同一月(1月単位)に医療機関別、入院・通院別に計算します。 (2)
高額療養費の対象となるのは、健康保険で認められる治療費に限ります。 差額ベッド代、保険診療の認められない特殊薬品及び入院時の食事負担金などは対象外です。 2.所得区分(3段階に分かれています) A,Bを判定するには 診療月の翌月のお給料明細を見てください。 3.自己負担限度額の計算について
医療費とは保険診療の総額です。医療費算出については 後述の例をご参照下さい。 【例】標準報酬月額が56万円未満(所得区分A)の鈴木さんが盲腸で 4/25〜5/20まで入院しました。 鈴木さんは 所得区分A、自己負担割合は20%ですので… ■支給申請手続き 「健康保険高額療養費支給申請書」(用紙は社会保険事務所にあります。)に必要事項を記入します。 添付書類:医療機関の領収書 ■世帯合算・多数該当など 高額療養費には、その他に世帯合算や多数該当などがあります。 高額療養費は、月ごとの申請になるため、上記の【例】のように月をまたがる入院の場合と、またがらない入院では、支給金額に差がでます。しかし、ケガや病気は突然やってきます。また緊急を要さない場合でも病院のベッドの空き状況により、都合良く、月の初めに入院なんて言ってられませんが・・・。でも、そういう制度であることは覚えておいてください。 ■ 最後に一言… 高額療養費の所得区分が変わったことに伴い、生命保険の医療保険についても見直しの必要な場合があります。これまでの医療保険は、1日当たり、3,000円〜5,000円が1つの目安でした。これは、自己負担額の63,600円の1日分、約2,000円を基準として考えられた金額です。今回の改正で、月額報酬56万円以上の方は、自己負担額がおおよそ倍になりましたので、医療保険の金額が少ない方は、検討してみる必要がありそうです。但し、多くの方は、複数の保険に加入しており、合計すると以外に入りすぎていることがあるようです。ご注意下さい・・・。 |