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ペイオフってなに? 破綻金融機関の預金者に対する保険金の支払い。ただし、元本1000万円まで。
そして、万一、取り扱い金融機関が破綻しても、預金者は予金保険制度によって保護されます。 ペイオフ(PAY OFF)とは、一般的には債務を完済するという意味ですが、銀行が破綻した時に、預金者に対し預金金利全額は払い戻されず、一定金額のみが支払われるという制度です。 政府は2001年4月から、このペイオフを解禁するという方針をとっていましたが、99年12月に凍結解除時期を1年間延期するとしています。 つまり、2002年4月以降に銀行が破たんしペイオフが実施された場合、預金者に保障されるのは元本のうち1000万円までです。元本の1000万円以上の部分や利息部分はその払い戻しが保証されなくなります。 例えば、1200万円の預金があるとすると、預金保険機構は1000万円まで保険金として支払います。残りの200万円については、この保険が支払われません。 ただし、1000万円以上の元本部分、利息分が全く払い戻さないということではありません。 利息と1000万円を超える元本については、破綻金融機関のそれぞれの清算見込み額に応じて払い戻し額が決まってきます。 1990年代に入ってから金融機関の破綻が相次いだため、政府は2001年3月までは、ペイオフ凍結を宣言しました。それと同時に、本来ならば預金保険機構の対象とならない金融債などの商品も全額保護することになったのです。 もともとペイオフは過度に預金者を保護しないことによって、預金者による金融機関への監視を促すものです。そして、金融システムを健全なものにしようという目的で設けられた仕組みです。 しかし、98年に破綻して国の管理下となった日本長期信用銀行が、最終的には債務超過であったことでも分かるように、日本の銀行の情報開示は万全とは言えません。一般の預金者が個々の銀行の健全性を見分けることは極めて困難といわざるをいけません。 政府は金融再生法や早期健全化法的によって、銀行の資本増強と不健全な銀行法市場から退出させることで、2001年3月までには日本の金融システムを正常化することを目指していました。しかし、今回のペイオフ凍結解除延期は日本の金融界(特に第二地銀、信用組合)がまだペイオフに耐えられる体制にないことの反映ともいえます。国内の金融機関の一層の改善努力がのぞまれるところですが、グローバルにみれば、ある意味で国際公約の違反ととられてもやむおえないのではないでしょうか。 |